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【PR投稿】インフルエンサーマーケティングで気をつけるべきこと3選(薬機法・景品表示法・ステマ)


近年、SNSではインフルエンサーなどを起用した「PR案件」が盛んに行われています。


企業が自社ブランドや商品・サービスを直接PRするよりも、影響力のあるインフルエンサーに商品やサービスを実際に使用してもらい宣伝してもらうことで、フォロワーはもちろん潜在顧客にもアプローチができるため認知拡大が期待できます。


しかし、そういったPR投稿の内容の表現によっては「薬機法(旧:薬事法)」や「景品表示法」などの法律に触れてしまう場合があることをご存知でしょうか?


また、PR案件であることを表示せずに宣伝を行う「ステルスマーケティング」も最近では問題になっており、2023年10月1日からステマ規制が導入され、取り締まりが行われます。


そのため、PR投稿を行う際の注意点を企業側がしっかり認識しておくことはとても重要です。特にインフルエンサーはこれらを知らず知らずのうちに表現してしまう恐れもあります。


企業のイメージやインフルエンサーの信頼を守るためにも、PR投稿時に気をつけておくべきポイントを確認しておきましょう。


目次[非表示]

  1. 1.薬機法
    1. 1.1.薬機法とは?
      1. 1.1.1.対象製品
      2. 1.1.2.薬機法における「化粧品」の定義とは?
      3. 1.1.3.広告規制について
      4. 1.1.4.化粧品で標ぼう可能な効能効果 
  2. 2.景品表示法
    1. 2.1.景品表示法とは?
    2. 2.2.景品表示法の不当表示
      1. 2.2.1.優良誤認表示
      2. 2.2.2.有利誤認表示
      3. 2.2.3.内閣総理大臣が指定する不当表示
    3. 2.3.使用してはいけない最上級表現
  3. 3.ステマ(ステルスマーケティング)
    1. 3.1.ステマとは?
    2. 3.2.ステマにならないために気をつけるべきこと
      1. 3.2.1.広告主について明記する
      2. 3.2.2.インフルエンサーと企業の関係を明記する
  4. 4.まとめ


薬機法

薬機法とは?

「薬機法(旧:薬事法)」とは、「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」「医療機器」「再生医療等製品」の品質と有効性および安全性を確保するため、製造から販売、市販後の安全対策まで一貫した規制を行うこと等を目的に定められている法律のことです。


正式名称を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(医薬品医療機器等法)と言います。2021年8月薬機法改訂が行われ、課徴金制度も導入されました。


対象製品

薬機法の対象製品は以下の通りです。


  • 化粧品 
  • 医薬品 
  • 医療機器 
  • 医薬部外品 
  • 再生医療等製品 


健康食品やサプリメントに関しては、一般食品と同じ定義にあります 。 
※国が認めた特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品は除く。


薬機法における「化粧品」の定義とは?

薬機法の対象となる製品の中でも、PR投稿として多いのが「化粧品」です。そのため、薬機法における化粧品の定義を知っておくと良いでしょう。


薬機法による化粧品の定義(第2条3項)
この法律で「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌ぼうを変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。ただし、これらの使用目的のほかに、第一項第二号又は第三号に規定する用途に使用されることも併せて目的とされている物及び医薬部外品を除く。

(引用:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律


この定義に該当するものとしては以下です。


  • 口紅やファンデーションなどのメイクアップ製品
  • 化粧水や美容液などのスキンケア製品
  • シャンプーなどのヘアケア用品
  • 歯磨き製品


※薬機法では、「医薬部外品(薬用化粧品)」は化粧品とは別の規制を受けます。
医薬部外品とは、厚生労働省が認めた効果・効能に有効な成分が配合され、予防や衛生を目的に作られており、厚生労働省の承認を得ているもので人体への作用が緩和されているものをいいます。


広告規制について

インフルエンサーマーケティングにおいては、特に留意すべき規制が「広告規制」です。


誇大広告等の禁止(薬事法第66条)  

何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。

2 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。
3 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない。

(参考:医薬品等の広告規制について |厚生労働省


懲罰内容:2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金+課徴金制度の課徴金額
※課徴金は、違反していた期間中、対象商品の4.5%売上額が徴収されます。 
※課徴金が225万円(対象品目の売上げが5000万円)未満の場合は対象外。 
※このとき、同一の事案に対し、景品表示法の課徴金(売上額の3%)がある場合は、この額を控除した売上額に対して課されます。 
※課徴金対象行為に該当する事実を、事案発覚前に違反者が自主的に報告したときは50%の減額がされます。 


化粧品で標ぼう可能な効能効果 

化粧品で使用できる標ぼう可能な効能効果は、消費者庁が認めている56個と決められています。

○頭皮・毛髪について

 (1)頭皮、毛髪を清浄にする。
 (2)香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。
 (3)頭皮、毛髪をすこやかに保つ。
 (4)毛髪にはり、こしを与える。
 (5)頭皮、毛髪にうるおいを与える。
 (6)頭皮、毛髪のうるおいを保つ。
 (7)毛髪をしなやかにする。
 (8)クシどおりをよくする。
 (9)毛髪のつやを保つ。
 (10)毛髪につやを与える。
 (11)フケ、カユミがとれる。
 (12)フケ、カユミを抑える。
 (13)毛髪の水分、油分を補い保つ。
 (14)裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。
 (15)髪型を整え、保持する。
 (16)毛髪の帯電を防止する。

○皮膚について
 (17)(汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする。
 (18)(洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)。
 (19)肌を整える。
 (20)肌のキメを整える。
 (21)皮膚をすこやかに保つ。
 (22)肌荒れを防ぐ。
 (23)肌をひきしめる。
 (24)皮膚にうるおいを与える。
 (25)皮膚の水分、油分を補い保つ。
 (26)皮膚の柔軟性を保つ。
 (27)皮膚を保護する。
 (28)皮膚の乾燥を防ぐ。
 (29)肌を柔らげる。
 (30)肌にはりを与える。
 (31)肌にツヤを与える。
 (32)肌を滑らかにする。
 (33)ひげを剃りやすくする。
 (34)ひげそり後の肌を整える。
 (35)あせもを防ぐ(打粉)。
 (36)日やけを防ぐ。
 (37)日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。

○香りについて
 (38)芳香を与える。

○爪について
 (39)爪を保護する。
 (40)爪をすこやかに保つ。
 (41)爪にうるおいを与える。

○唇について
 (42)口唇の荒れを防ぐ。
 (43)口唇のキメを整える。
 (44)口唇にうるおいを与える。
 (45)口唇をすこやかにする。
 (46)口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ。
 (47)口唇の乾燥によるカサつきを防ぐ。
 (48)口唇を滑らかにする。

○オーラルケアについて
 (49)ムシ歯を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
 (50)歯を白くする(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
 (51)歯垢を除去する(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
 (52)口中を浄化する(歯みがき類)。
 (53)口臭を防ぐ(歯みがき類)。
 (54)歯のやにを取る(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
 (55)歯石の沈着を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。

○皮膚について
 (56)乾燥による小ジワを目立たなくする。

注意事項

 注1)例えば、「補い保つ」は「補う」あるいは「保つ」との効能でも可とする。
 注2)「皮膚」と「肌」の使い分けは可とする。
 注3)( )内は、効能には含めないが、使用形態から考慮して、限定するものである。

(引用:化粧品の広告における薬機法 | 健康食品・化粧品に関わる薬事法・景品表示法 | 薬事法広告研究所
(参考:医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について | 厚生労働省


景品表示法

景品表示法とは?

「景品表示法」は、正式名称を「不当景品類及び不当表示防止法」といい、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを規制する法律です。


過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限することなどにより、消費者がより良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守る目的があります。

(参考:景品表示法:消費者庁


景品表示法の不当表示

景品表示法の不当表示は「優良誤認表示」「有利誤認表示」「内閣総理大臣が指定する不当表示」の3つに分類されます。

優良誤認表示

「優良誤認表示」とは、商品やサービスの品質・規格・内容に関して、実際のものよりも著しく良いものであると誤認させる表示のことです。
合理的な根拠がない効果・性能の表示は優良誤認表示とみなされます。


有利誤認表示

「有利誤認表示」とは、商品やサービスの価格・取引条件などに関して、著しく価格を安く見せかけたり、取引条件を著しく有利に見せかけて実際のものより著しく得だと誤認させる表示のことです。


内閣総理大臣が指定する不当表示

優良誤認表示や有利誤認表示の他に、誤認されるおそれのある表示として内閣総理大臣により6つの告示が定められています。


  • 無果汁の清涼飲料水等についての表示
  • 商品の原産国に関する不当な表示
  • 消費者信用の融資費用に関する不当な表示
  • 不動産のおとり広告に関する表示
  • おとり広告に関する表示
  • 有料老人ホームに関する不当な表示


使用してはいけない最上級表現

実際のもの、もしくは競合他社のものよりも著しく優良や有利であると一般消費者に誤認されるおそれがある表示は掲載してはいけません。


例をご紹介します。


最大級・絶対的表現の例
数値により優位性を示す言葉
「世界一」「日本一」「ナンバー1」「第1位」「一番」「ピカイチ」など
トップを表す言葉
「トップ」「最初」「最大」「最大規模」「最小」「最安値」「最高」「最強」「最優秀」「最高峰」「首位」「ベスト」「チャンピオン」「ダントツ」「最も」「至高」など
「初」を表す言葉
「初めて」「最初に」「日本初」「世界初」「第一号の」「第一人者」「元祖」「これまでにない」など


1つしかないことを表す言葉
「唯一」「当社だけ(のみ)」「よそにはない」「独占」など

但し、上記最大級・絶対的表現「最大」「最高」「最小」「最速」「No.1」「世界初」などは、以下2点の条件を満たしていれば表現が可能となります。

広告掲載基準 
クリエイティブ内の表示が省略されない箇所に第三者によるデータ出典・調査機関名および調査年が明記されていること。 
調査データが最新の1年以内のデータであること 

(引用:7. 最上級表示、No.1 表示【第3章3.関連】 - ヘルプ - Yahoo!広告


ステマ(ステルスマーケティング)

ステマとは?

「ステマ」とは、正式には「ステルスマーケティング」というマーケティング手法の一つで、PRであることを消費者に悟られないように宣伝を行うことです。2023年10月1日からステマ規制という法律が導入されます。


消費者庁で記載されている内容は以下の通りです。


令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。

広告であるにもかかわらず、広告であることを隠すことがいわゆる「ステルスマーケティング」です。
景品表示法は、うそや大げさな表示など消費者をだますような表示を規制し、消費者がより良い商品・サービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ります。


消費者がより良い商品・サービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守るためには、ステルスマーケティングを規制する必要があります。


消費者は、企業による広告・宣伝であれば、ある程度の誇張・誇大が含まれているものと考えており、そのことを含めて商品・サービスを選んでいます。

一方で、広告・宣伝であることが分からないと、企業ではない第三者の感想であると誤って認識してしまい、その表示の内容をそのまま受けとってしまい、消費者が自主的かつ合理的に商品・サービスを選ぶことが出来なくなるかもしれません。


景品表示法で規制されるのは、広告であって、一般消費者が広告であることを分からないものです。

※広告には、企業がインフルエンサー等の第三者に依頼・指示するものも含まれます。
※インターネット上の表示(SNS投稿、レビュー投稿など)だけでなく、テレビ、新聞、ラジオ、雑誌等の表示についても対象です。
個人の感想等の広告でないものや、テレビCM等の広告であることが分かるものは対象外です。


景品表示法の対象となるのは事業者だけです。
規制の対象となるのは、商品・サービスを供給する事業者(広告主)です。
企業から広告・宣伝の依頼を受けたインフルエンサー等の第三者は規制の対象とはなりません。

(引用:令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。|消費者庁


現状、取り締まられるのは事業主のみとなっているため、直接インフルエンサーに依頼した際には企業側で管理を徹底する必要があります。


ステマにならないために気をつけるべきこと

広告主について明記する

企業名・ブランド名を具体的に明記し、消費者に投稿主がどのような広告主から商材やサービスのプロモーション依頼を受けているかを分かりやすくする必要があります。


インフルエンサーと企業の関係を明記する

企業やブランドの商品・サービスをプロモーションとしてSNSに投稿する際には、インフルエンサーは企業やブランドとどのような関係にあるのかという記載が必要になります。


金銭が発生しているのかどうかや、無償提供で商品やサービスを使用しているのかを分かりやすくすることでステマ防止となるのです。



(引用:WOMJガイドライン



  ステルスマーケティングとは?SNSで増える「ステマ」の問題点や見分け方、防ぎ方を解説! スマートフォンの普及により、YouTubeやInstagram、TwitterなどのSNSが私たちの生活に浸透しています。近年、新商品や新サービスの情報を手に入れるのはテレビや広告ではなく、SNSやネットで検索をして情報を集め商品購入を検討する、といった流れに変わってきています。インターネットが私たちの生活の一部になっている中で「ステマ」が問題となっています。「ステマ」という言葉をよく耳にするものの、本来の意味やどういった行為がステマとなってしまうのか分からない方も多いのではないでしょうか。 株式会社bibin



まとめ

インフルエンサーマーケティングで気をつけるべきポイントである「薬機法」「景品表示法」「ステマ」についてご紹介しました。


消費者との信頼を壊さないためにも、企業側はもちろん、インフルエンサーに依頼する際にはルールを守った正しい発信がきちんとできているかどうかという管理が必要です。


インフルエンサーマーケティングに特化したbibinでは、PR投稿時の薬機法確認・PR表記確認なども徹底的に行っています。最適なインフルエンサーの選定からディレクション、効果測定までを業界最安値でサポート可能です。


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